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2024.05.04 |

年金がもらえない?という場合はこう対処する

定年退職を前に、もらえる年金額を社会保険事務所で確認したら、
年金への保険料の支払い期間が足りず(25年未満)、
年金がもらえない…という場合があると思います。

このような場合、年金をもらえるようにするために、
できる対策があります。ここでは、この対策について
簡単に説明しましょう。

●年金の支払い期間が短く、年金をもらうことができない場合、
以下のような方法で、国民年金、厚生年金に60歳以上でも
加入することができます。

60歳以上になっても、年金の保険料を納め続けることで、
年金受給の資格を得る方法があります。

1■60歳~65歳まで国民年金に任意加入する
2■65歳以降~70歳まで国民年金に任意加入する
3■働いて、厚生年金に加入する
4■受給期間の短縮特例が適用できるか確認する
5■国民年金の第3号被保険者の特例を利用する

また、特例で、生年月日によって、年金の保険料を25年間納めなくても
年金の受給資格が得れる場合もあります。

上記の1~3について、さらに補足しておきましょう。

【1■60歳~65歳まで国民年金に任意加入する】

60歳以降の国民年金への加入は、任意加入になります。
このため、最寄の市区町村に申し出ることで、60歳以降でも
65歳までなら国民年金に加入することができます。

これは、年金の保険料の支払い期間が足りない人以外にも、
もう少し多く年金がもらいたいと思っている人も、
国民年金に加入することができます。

【2■65歳以降~70歳まで国民年金に任意加入する】

昭和40年4月1日以前に生まれた人のみが対象ですが、
年金の受給期間を満たしていない人の場合は、
70歳まで国民年金に加入することができます。

ただし、年金の受給資格を満たすことができた時点で
加入は打ち切られます。また、70歳までに年金の受給期間を
満たすことができる人に限り、加入が可能です。

【3■働いて、厚生年金に加入する】

60歳以降にも、再就職や元の職場で継続的に雇用してもらうことで、
厚生年金に加入することができます。

このように厚生年金に加入する場合は、厚生年金に加入できる会社で
働くことが必要になります。

もしも、60歳以降も働いて、厚生年金に加入したい場合は、
厚生年金に加入ができる会社であるかを確認してから
働くことにしましょう。

また、65歳以降になっても、年金の受給期間を満たしていない人は、
70歳までに年金の受給期間を延長できます。

ただし、年金の受給資格を満たすことができた時点で、
加入は打ち切られます。

また、70歳までに年金の受給期間を満たすことができなかった場合にも
70歳以降も働いていれば、年金の受給資格を満たすまで加入が可能です。

以上が定年前の年金の確認と対策です。

さて、次は、定年後も働きたいという人に
向けた説明をしていきましょう。

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2007.08.20 | Comments(0) | Trackback() | 退職前に年金を確認

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