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2024.04.25 |

年金の確認をするための簡単ガイド

早く引退するにしても、仕事をまっとうして無事60歳で
「定年退職」をするにしても、定年前には、
やはり年金について調べておきたいところです。

定年後は当たり前ですが、仕事からの収入はなくなります。
一般的に、定年後の生活を基本的に支えるのは「年金」ですから。

今までほったらかしにしていた……という人も、
やはり定年退職までにはキチンと確認しておきましょう。

最近は、年金問題が大きくクローズアップされてますので、
広い年齢層で年金確認がされているようですが、ここではあらためて
定年退職に向けた年金の確認について、手順をまとめておきます。

【定年前に確認するもの】
1●年金手帳の確認
2●もらえる年金額の確認

まずは、1の年金手帳についての確認をしましょう。

【年金手帳の確認】

まずは、年金手帳の確認を行います。

年金手帳は、会社勤めをしている人の場合、
会社に年金手帳を「預けている」ことが一般的ですので、
会社勤めの人は、まずは会社の総務担当者などに聞いてみましょう。

年金手帳とは、年金制度に加入している人が
もらえる年金加入の証明書のことです。

国民年金や厚生年金に最初に加入した時にもらえます。

年金手帳は、退職や転職、結婚などで氏名が変わった時、
年金の請求を行う時、死亡した時などに必要になります。

もしも、年金手帳をなくしてしまった場合は、
社会保険事務所や市区町村役場に申し出ることによって、
年金手帳は再発行することができます。

また、年金手帳を2通以上持っている人は、
社会保険事務所や市区町村役場に申し出て、
1つにまとめてもらうようにしましょう。

転職などをしたことで、2通以上の年金手帳を持っていると、
もらえる年金額が減ってしまう場合があります。

たとえば、1通目の年金手帳で年金の請求を行った場合、
2通目の年金手帳に記録されている年金の支払いを行った内容が
反映されてない場合があるからです。

もしも、会社に年金手帳を預けていて、家にも年金手帳がある場合は、
社会保険庁や市区町村役場へ行き、1通にまとめてもらうのがよいでしょう。

年金手帳については、その状況を定年退職前に、
一度確認しておくことをオススメします。

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2007.08.16 | Comments(0) | Trackback() | 退職前に年金を確認

年金がもらえない?という場合はこう対処する

定年退職を前に、もらえる年金額を社会保険事務所で確認したら、
年金への保険料の支払い期間が足りず(25年未満)、
年金がもらえない…という場合があると思います。

このような場合、年金をもらえるようにするために、
できる対策があります。ここでは、この対策について
簡単に説明しましょう。

●年金の支払い期間が短く、年金をもらうことができない場合、
以下のような方法で、国民年金、厚生年金に60歳以上でも
加入することができます。

60歳以上になっても、年金の保険料を納め続けることで、
年金受給の資格を得る方法があります。

1■60歳~65歳まで国民年金に任意加入する
2■65歳以降~70歳まで国民年金に任意加入する
3■働いて、厚生年金に加入する
4■受給期間の短縮特例が適用できるか確認する
5■国民年金の第3号被保険者の特例を利用する

また、特例で、生年月日によって、年金の保険料を25年間納めなくても
年金の受給資格が得れる場合もあります。

上記の1~3について、さらに補足しておきましょう。

【1■60歳~65歳まで国民年金に任意加入する】

60歳以降の国民年金への加入は、任意加入になります。
このため、最寄の市区町村に申し出ることで、60歳以降でも
65歳までなら国民年金に加入することができます。

これは、年金の保険料の支払い期間が足りない人以外にも、
もう少し多く年金がもらいたいと思っている人も、
国民年金に加入することができます。

【2■65歳以降~70歳まで国民年金に任意加入する】

昭和40年4月1日以前に生まれた人のみが対象ですが、
年金の受給期間を満たしていない人の場合は、
70歳まで国民年金に加入することができます。

ただし、年金の受給資格を満たすことができた時点で
加入は打ち切られます。また、70歳までに年金の受給期間を
満たすことができる人に限り、加入が可能です。

【3■働いて、厚生年金に加入する】

60歳以降にも、再就職や元の職場で継続的に雇用してもらうことで、
厚生年金に加入することができます。

このように厚生年金に加入する場合は、厚生年金に加入できる会社で
働くことが必要になります。

もしも、60歳以降も働いて、厚生年金に加入したい場合は、
厚生年金に加入ができる会社であるかを確認してから
働くことにしましょう。

また、65歳以降になっても、年金の受給期間を満たしていない人は、
70歳までに年金の受給期間を延長できます。

ただし、年金の受給資格を満たすことができた時点で、
加入は打ち切られます。

また、70歳までに年金の受給期間を満たすことができなかった場合にも
70歳以降も働いていれば、年金の受給資格を満たすまで加入が可能です。

以上が定年前の年金の確認と対策です。

さて、次は、定年後も働きたいという人に
向けた説明をしていきましょう。

2007.08.20 | Comments(0) | Trackback() | 退職前に年金を確認

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