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定年退職を続々と迎える団塊世代。 定年退職後の生活費はいくらかかる? 年金はどうやって確認したらいい? 定年退職しないで、まだまだ働くにはどうしたらいい? 趣味と実益を兼ねて 有益な情報をお届けします。
早く引退するにしても、仕事をまっとうして無事60歳で
「定年退職」をするにしても、定年前には、
やはり年金について調べておきたいところです。
定年後は当たり前ですが、仕事からの収入はなくなります。
一般的に、定年後の生活を基本的に支えるのは「年金」ですから。
今までほったらかしにしていた……という人も、
やはり定年退職までにはキチンと確認しておきましょう。
最近は、年金問題が大きくクローズアップされてますので、
広い年齢層で年金確認がされているようですが、ここではあらためて
定年退職に向けた年金の確認について、手順をまとめておきます。
【定年前に確認するもの】
1●年金手帳の確認
2●もらえる年金額の確認
まずは、1の年金手帳についての確認をしましょう。
【年金手帳の確認】
まずは、年金手帳の確認を行います。
年金手帳は、会社勤めをしている人の場合、
会社に年金手帳を「預けている」ことが一般的ですので、
会社勤めの人は、まずは会社の総務担当者などに聞いてみましょう。
年金手帳とは、年金制度に加入している人が
もらえる年金加入の証明書のことです。
国民年金や厚生年金に最初に加入した時にもらえます。
年金手帳は、退職や転職、結婚などで氏名が変わった時、
年金の請求を行う時、死亡した時などに必要になります。
もしも、年金手帳をなくしてしまった場合は、
社会保険事務所や市区町村役場に申し出ることによって、
年金手帳は再発行することができます。
また、年金手帳を2通以上持っている人は、
社会保険事務所や市区町村役場に申し出て、
1つにまとめてもらうようにしましょう。
転職などをしたことで、2通以上の年金手帳を持っていると、
もらえる年金額が減ってしまう場合があります。
たとえば、1通目の年金手帳で年金の請求を行った場合、
2通目の年金手帳に記録されている年金の支払いを行った内容が
反映されてない場合があるからです。
もしも、会社に年金手帳を預けていて、家にも年金手帳がある場合は、
社会保険庁や市区町村役場へ行き、1通にまとめてもらうのがよいでしょう。
年金手帳については、その状況を定年退職前に、
一度確認しておくことをオススメします。
定年退職を前に、もらえる年金額を社会保険事務所で確認したら、
年金への保険料の支払い期間が足りず(25年未満)、
年金がもらえない…という場合があると思います。
このような場合、年金をもらえるようにするために、
できる対策があります。ここでは、この対策について
簡単に説明しましょう。
●年金の支払い期間が短く、年金をもらうことができない場合、
以下のような方法で、国民年金、厚生年金に60歳以上でも
加入することができます。
60歳以上になっても、年金の保険料を納め続けることで、
年金受給の資格を得る方法があります。
1■60歳~65歳まで国民年金に任意加入する
2■65歳以降~70歳まで国民年金に任意加入する
3■働いて、厚生年金に加入する
4■受給期間の短縮特例が適用できるか確認する
5■国民年金の第3号被保険者の特例を利用する
また、特例で、生年月日によって、年金の保険料を25年間納めなくても
年金の受給資格が得れる場合もあります。
上記の1~3について、さらに補足しておきましょう。
【1■60歳~65歳まで国民年金に任意加入する】
60歳以降の国民年金への加入は、任意加入になります。
このため、最寄の市区町村に申し出ることで、60歳以降でも
65歳までなら国民年金に加入することができます。
これは、年金の保険料の支払い期間が足りない人以外にも、
もう少し多く年金がもらいたいと思っている人も、
国民年金に加入することができます。
【2■65歳以降~70歳まで国民年金に任意加入する】
昭和40年4月1日以前に生まれた人のみが対象ですが、
年金の受給期間を満たしていない人の場合は、
70歳まで国民年金に加入することができます。
ただし、年金の受給資格を満たすことができた時点で
加入は打ち切られます。また、70歳までに年金の受給期間を
満たすことができる人に限り、加入が可能です。
【3■働いて、厚生年金に加入する】
60歳以降にも、再就職や元の職場で継続的に雇用してもらうことで、
厚生年金に加入することができます。
このように厚生年金に加入する場合は、厚生年金に加入できる会社で
働くことが必要になります。
もしも、60歳以降も働いて、厚生年金に加入したい場合は、
厚生年金に加入ができる会社であるかを確認してから
働くことにしましょう。
また、65歳以降になっても、年金の受給期間を満たしていない人は、
70歳までに年金の受給期間を延長できます。
ただし、年金の受給資格を満たすことができた時点で、
加入は打ち切られます。
また、70歳までに年金の受給期間を満たすことができなかった場合にも
70歳以降も働いていれば、年金の受給資格を満たすまで加入が可能です。
以上が定年前の年金の確認と対策です。
さて、次は、定年後も働きたいという人に
向けた説明をしていきましょう。
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