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2025.02.24 |

実は誤認逮捕には違法性がない?

捜査機関がある人物を逮捕した場合に、
その後の捜査によってその者の無実が判明し、釈放される場合があります。
この場合の逮捕を「誤認逮捕」というんですね。

これは、法的用語ではなく、マスコミ・一般用語。

「誤認逮捕」は、現行刑事裁判制度においては
逮捕制度に内包された、当然におこりうる状態といえます。

そのため、原則として違法行為ではないという認識が強くあるようです。

ちなみに。「冤罪」は法的用語としては
無実の人物が起訴され審理を受けた結果、
無実であるのに有罪判決を受けた場合を指すわけで、
「誤認逮捕」は逮捕の時点では有罪か否かを
これから判断する状態なため、そのため、
誤認逮捕と冤罪は厳密には異なる用語といえます。
マスコミでは、このへんは混在して使われていますが。

誤認逮捕が判明した場合には、
警察発表を信じたマスコミによって
センセーショナルに報道される場合がありますが、
基本的には、先入観にとらわれず、
無罪推定の原則・原点に立ち返った
適正な犯罪捜査の執行が要請されるべきなのでしょう。

こうした誤認逮捕は、人ひとりの人生を
大きく変えてしまう可能性もありますから。

我々も、そうした部分は、冷静に情報を
受け止めるべきなのでしょう。

▼真相はこれだ!
※3億円事件で誤認逮捕された人物の悲劇ほか


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2008.07.14 | Trackback() | 団塊世代の一言

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